会則

CONSTITUTION

第1条 (名称と所在地)

本スクールは、ピュアスポーツ仙南スイミングと称し、宮城県柴田郡大河原町字新東36-1に置く。

第2条 (目的)

本スクールは、一貫した水泳指導を中心に、心身ともに健全で明るい人間形成を育成することを目的とする。

第3条 (入会資格)

本スクールに入会できる者は、各コース別に定められた条件に該当し、本スクールの趣旨に賛同した者とする。

第4条 (指導日時)

本スクールに入会した者は、各コース毎に定められた曜日、時間に指導を受けるものとする。

第5条 (入会手続)

入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、諸会費を添えて申し込むものとする。

第6条 (会員証)

本スクールが入会を認めた者に対し、会員証を発行する。

第7条 (コースの変更)

会員の都合、またはコーチからの指示などにより、コースを変更する場合は、所定の用紙に必要事項を記入の上、本スクールに届け出て承認を得るものとする。

第8条 (休会)

1ヶ月単位で休会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入の上、休会したい月の10日までに届け出なければならない。(休会費1,040円税込)

第9条 (退会)

本スクールを退会しようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入の上、退会する当月15日までに届け出なければならない。

第10条 (会費)

入会金、年会費、初回月会費は入会時に納入し、それ以降の月会費については、月末まで翌月分を前納するものとする。(年会費については、退会の届け出がない限り、次年度も継続して納入する。) 一旦納入された会費は、原則として返金しないものとする。

第11条 (資格の失効)

会員としてふさわしくないと認められる者、または会費未納が長期(3ヶ月)に及んだ者は会員の資格を失う場合がある。

第12条 (施設内管理)

施設内で発生した盗難及び駐車場内での盗難、事故について、本スクールは一切の責を負わない。

第13条 (傷害事故の責任)

会員が施設内(スクールバス内も含む)に於いて身体上の傷害を受けた場合、損害保険の範囲内で補償されるが、その他の事故について、あきらかに管理指導上の過失と見なされる以外は、その責は負わない。

第14条 (休館日)

本スクールは、年度毎に発行する練習カレンダーに記された休館日を設ける。但し、設備またはやむを得ない理由により、臨時休館することがある。
その場合は事前に会員に通知する。

第15条 (会則の施行)

本会則は平成6年5月1日から施行する。